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モーターボート競走法 第61条(報告及び検査)

  1. 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度内において、施行者、競走実施機関、船舶等振興機関、競走場設置者若しくは場外発売場設置者に対し、競走の開催、終了及び会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競走場若しくは場外発売場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、モーターボート競走法第61条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度内において、施行者、競走実施機関、船舶等振興機関、競走場設置者若しくは場外発売場設置者に対し、競走の開催、終了及び会計…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第61条(報告及び検査)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第61条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度内において、施行者、競走実施機関、船舶等振興機関、競走場設置者若しくは場外発売場設置者に対し、競走の開催、終了及び会計…」で始まります。
  3. モーターボート競走法第61条は第六章 雑則に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第61条の前の条はモーターボート競走法第60条です。
  7. モーターボート競走法第61条の次の条はモーターボート競走法第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/61

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