モーターボート競走法 第60条(競走監督官)
- 国土交通大臣は、国土交通省の職員に、その身分を示す証票を携帯させて、舟券の発売、払戻金及び返還金の交付その他競走の実施に関し、監督を行わせることができる。
- 2.前項の職員は、競走監督官とする。
この条文の基本情報
競走監督官とは何ですか?
定義競走監督官とは、モーターボート競走法第60条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省の職員に、その身分を示す証票を携帯させて、舟券の発売、払戻金及び返還金の交付その他競走の実施に関し、監督を行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第60条(競走監督官)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第60条の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省の職員に、その身分を示す証票を携帯させて、舟券の発売、払戻金及び返還金の交付その他競走の実施に関し、監督を行わせることができる。」で始まります。
- モーターボート競走法第60条は第六章 雑則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第60条の前の条はモーターボート競走法第59条です。
- モーターボート競走法第60条の次の条はモーターボート競走法第61条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/60