モーターボート競走法 第59条(競走場等の設置等の許可の取消し)
国土交通大臣は、競走場設置者又は場外発売場設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、当該競走場又は当該場外発売場の設置又は移転の許可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
競走場等の設置等の許可の取消しとは何ですか?
定義競走場等の設置等の許可の取消しとは、モーターボート競走法第59条に定められた規定で、「国土交通大臣は、競走場設置者又は場外発売場設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、当該競走場又は当該場外発売場の設置又は移転の許可を取り消すことがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第59条(競走場等の設置等の許可の取消し)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第59条の条文原文は「国土交通大臣は、競走場設置者又は場外発売場設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、当該競走場又は当該場外発売場の設置又は移転の許可を取り消すことがで…」で始まります。
- モーターボート競走法第59条は第六章 雑則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第59条の前の条はモーターボート競走法第58条です。
- モーターボート競走法第59条の次の条はモーターボート競走法第60条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/59