モーターボート競走法 第75条
- 第七十二条又は第七十三条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第75条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第75条の条文原文は「第七十二条又は第七十三条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- モーターボート競走法第75条は第七章 罰則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第75条の前の条はモーターボート競走法第74条です。
- モーターボート競走法第75条の次の条はモーターボート競走法第76条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/75