モーターボート競走法 第17条
前二条の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第17条は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第17条の条文原文は「前二条の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。」で始まります。
- モーターボート競走法第17条は第二章 競走の実施に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第17条の前の条はモーターボート競走法第16条です。
- モーターボート競走法第17条の次の条はモーターボート競走法第18条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/17