モーターボート競走法 第7条(登録)
- 競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下単に「検査員」という。)は、競走実施機関に登録されたものでなければならない。
- 2.競走実施機関は、登録規準に合致する選手、ボート、モーター、審判員及び検査員については、その登録を拒むことはできない。
- 3.競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、第一項の規定による登録を消除することができる。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、モーターボート競走法第7条に定められた規定で、「競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下単に「検査員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第7条(登録)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第7条の条文原文は「競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下単に「検査員」という。」で始まります。
- モーターボート競走法第7条は第二章 競走の実施に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第7条の前の条はモーターボート競走法第6条です。
- モーターボート競走法第7条の次の条はモーターボート競走法第8条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/7