受講中の講座ブックマーク無料で登録

モーターボート競走法 第8条(競走の開催)

  1. 施行者は、次に掲げる事項につき国土交通省令で定める範囲を超え、又は国土交通省令で定める日取りに反して競走を開催することができない。
  2. 一一競走場当りの年間及び月間開催回数
  3. 二一施行者当りの年間及び月間開催回数
  4. 三一回の開催日数
  5. 四一日の競走回数
  6. 2.国土交通大臣は、施行者に対して、各施行者間における競走開催の日取りその他競走施行の調整に関し、必要な指示をすることができる。

この条文の基本情報

競走の開催とは何ですか?

定義競走の開催とは、モーターボート競走法第8条に定められた規定で、「施行者は、次に掲げる事項につき国土交通省令で定める範囲を超え、又は国土交通省令で定める日取りに反して競走を開催することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第8条(競走の開催)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第8条の条文原文は「施行者は、次に掲げる事項につき国土交通省令で定める範囲を超え、又は国土交通省令で定める日取りに反して競走を開催することができない。」で始まります。
  3. モーターボート競走法第8条は第二章 競走の実施に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第8条の前の条はモーターボート競走法第7条です。
  7. モーターボート競走法第8条の次の条はモーターボート競走法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›