モーターボート競走法 第6条(競走場)
競走は、競走場で行わなければならない。
この条文の基本情報
競走場とは何ですか?
定義競走場とは、モーターボート競走法第6条に定められた規定で、「競走は、競走場で行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第6条(競走場)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第6条の条文原文は「競走は、競走場で行わなければならない。」で始まります。
- モーターボート競走法第6条は第二章 競走の実施に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第6条の前の条はモーターボート競走法第5条です。
- モーターボート競走法第6条の次の条はモーターボート競走法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/6