モーターボート競走法 第5条(場外発売場の設置)
- 舟券の発売等の用に供する施設を競走場外に設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
- 2.国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
- 3.競走場外における舟券の発売等は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外発売場」という。)でしなければならない。
- 4.前条第五項及び第六項の規定は第一項の許可について、同条第七項及び第八項の規定は場外発売場及び場外発売場設置者(第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
場外発売場の設置とは何ですか?
定義場外発売場の設置とは、モーターボート競走法第5条に定められた規定で、「舟券の発売等の用に供する施設を競走場外に設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第5条(場外発売場の設置)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第5条の条文原文は「舟券の発売等の用に供する施設を競走場外に設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- モーターボート競走法第5条は第一章 総則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第5条の前の条はモーターボート競走法第4条です。
- モーターボート競走法第5条の次の条はモーターボート競走法第6条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/5