モーターボート競走法 第4条(競走場の設置)
- 競走の用に供するモーターボート競走場を設置し又は移転しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聞かなければならない。
- 3.都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ公聴会を開いて、利害関係人の意見を聞かなければならない。
- 4.国土交通大臣は、第一項の許可の申請があつたときは、申請に係るモーターボート競走場の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める公安上及び競走の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
- 5.国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項の許可に期限又は条件を附することができる。
- 6.国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者(以下「競走場設置者」という。)が一年以上引き続き同項の許可を受けて設置され若しくは移転されたモーターボート競走場(以下「競走場」という。)を競走の用に供しなかつたとき、又は競走場の位置、構造及び設備がその許可の基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の許可を取り消すことができる。
- 7.競走場設置者について相続、合併若しくは分割(競走場を承継させるものに限る。)があり、又は競走場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により競走場を承継した法人又は競走場を譲り受けた者は、当該競走場設置者の地位を承継する。
- 8.前項の規定により競走場設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
競走場の設置とは何ですか?
定義競走場の設置とは、モーターボート競走法第4条に定められた規定で、「競走の用に供するモーターボート競走場を設置し又は移転しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第4条(競走場の設置)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第4条の条文原文は「競走の用に供するモーターボート競走場を設置し又は移転しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- モーターボート競走法第4条は第一章 総則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第4条の前の条はモーターボート競走法第3条です。
- モーターボート競走法第4条の次の条はモーターボート競走法第5条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/4