モーターボート競走法 第3条(競走の実施事務の委託)
- 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第三十二条第一項に規定する競走実施機関(以下この章から第三章までにおいて単に「競走実施機関」という。)又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、競走実施機関に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて国土交通省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
- 一競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査、競走の審判その他の競走の競技に関する事務(以下「競技関係事務」という。)
- 二舟券の発売又は第十五条及び第十六条の規定による払戻金若しくは第十八条第六項の規定による返還金の交付(以下「舟券の発売等」という。)に関する事務
- 三前二号に掲げるもののほか、競走の実施に関する事務(国土交通省令で定めるものを除く。)
この条文の基本情報
競走の実施事務の委託とは何ですか?
定義競走の実施事務の委託とは、モーターボート競走法第3条に定められた規定で、「施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第三十二条第一項に規定する競走実施機関(以下この章から第三章までにおいて単に「競走…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第3条(競走の実施事務の委託)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第3条の条文原文は「施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第三十二条第一項に規定する競走実施機関(以下この章から第三章までにおいて単に「競走…」で始まります。
- モーターボート競走法第3条は第一章 総則に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第3条の前の条はモーターボート競走法第2条です。
- モーターボート競走法第3条の次の条はモーターボート競走法第4条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/3