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モーターボート競走法 第2条(競走の施行)

  1. 都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村(以下「施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走(以下「競走」という。)を行うことができる。
  2. 2.総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の指定に期限又は条件を附することができる。
  3. 3.総務大臣は、第一項の規定により指定された市町村が一年以上引き続き競走を行わなかつたとき、又はこれらの市町村について指定の理由がなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
  4. 4.総務大臣は、第一項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、国土交通大臣に協議するとともに、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
  5. 5.施行者以外の者は、勝舟投票券(以下「舟券」という。)その他これに類似するものを発売して、競走を行つてはならない。

この条文の基本情報

競走の施行とは何ですか?

定義競走の施行とは、モーターボート競走法第2条に定められた規定で、「都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村(以下「施行者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第2条(競走の施行)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第2条の条文原文は「都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村(以下「施行者」という。」で始まります。
  3. モーターボート競走法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第2条の前の条はモーターボート競走法第1条です。
  7. モーターボート競走法第2条の次の条はモーターボート競走法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/2

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