受講中の講座ブックマーク無料で登録

モーターボート競走法 第1条(趣旨)

この法律は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るために行うモーターボート競走に関し規定するものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、モーターボート競走法第1条に定められた規定で、「この法律は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第1条(趣旨)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第1条の条文原文は「この法律は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業…」で始まります。
  3. モーターボート競走法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第1条の次の条はモーターボート競走法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›