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モーターボート競走法 第10条(舟券)

  1. 施行者は、券面金額十円の舟券を券面金額で発売することができる。
  2. 2.施行者は、前項の舟券十枚分以上を一枚をもつて代表する舟券を発売することができる。
  3. 3.第一項の舟券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の舟券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の舟券に表示された記載とみなす。

この条文の基本情報

舟券とは何ですか?

定義舟券とは、モーターボート競走法第10条に定められた規定で、「施行者は、券面金額十円の舟券を券面金額で発売することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法第10条(舟券)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
  2. モーターボート競走法第10条の条文原文は「施行者は、券面金額十円の舟券を券面金額で発売することができる。」で始まります。
  3. モーターボート競走法第10条は第二章 競走の実施に置かれています。
  4. モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
  5. モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. モーターボート競走法第10条の前の条はモーターボート競走法第9条です。
  7. モーターボート競走法第10条の次の条はモーターボート競走法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242
  • 本サイト収録モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/10

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