モーターボート競走法 第11条(舟券の購入等の禁止)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
- 一競走に関係する政府職員及び施行者の職員にあつては、すべての競走
- 二競走実施機関の役職員及び競走の選手にあつては、すべての競走
- 三前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、舟券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従事する者にあつては、当該競走
この条文の基本情報
舟券の購入等の禁止とは何ですか?
定義舟券の購入等の禁止とは、モーターボート競走法第11条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第11条(舟券の購入等の禁止)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第11条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。」で始まります。
- モーターボート競走法第11条は第二章 競走の実施に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第11条の前の条はモーターボート競走法第10条です。
- モーターボート競走法第11条の次の条はモーターボート競走法第12条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/11