モーターボート競走法 第15条(払戻金)
- 按
- 2.前項の払戻金の額が舟券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
- 3.勝舟投票の的中者がない場合(次条第一項に規定する場合を除く。)における売上金は、その金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該競走における勝舟以外の出走したモーターボートに投票した者に対し、各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。
- 4.第一項又は前項の規定により勝舟投票の的中者又は舟券を購入した者に交付すべき金額の算出方法及びその交付については、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
払戻金とは何ですか?
定義払戻金とは、モーターボート競走法第15条に定められた規定で、「按 前項の払戻金の額が舟券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法第15条(払戻金)は、日本のモーターボート競走法に含まれる条文です。
- モーターボート競走法第15条の条文原文は「按 前項の払戻金の額が舟券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。」で始まります。
- モーターボート競走法第15条は第二章 競走の実施に置かれています。
- モーターボート競走法の公布日は昭和26年6月18日です。
- モーターボート競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- モーターボート競走法第15条の前の条はモーターボート競走法第14条です。
- モーターボート競走法第15条の次の条はモーターボート競走法第16条です。
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- 正式書式
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 - 本サイト収録
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000242/15