森林法 第1条(この法律の目的)
この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、森林法第1条に定められた規定で、「この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第1条(この法律の目的)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第1条の条文原文は「この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目…」で始まります。
- 森林法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第1条の次の条は森林法第2条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/1