森林法 第2条(定義)
- この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
- 一木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
- 二前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
- 2.この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
- 3.この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条第一号に規定する分収林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、森林法第2条に定められた規定で、「この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第2条(定義)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第2条の条文原文は「この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。」で始まります。
- 森林法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第2条の前の条は森林法第1条です。
- 森林法第2条の次の条は森林法第3条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/2