森林法 第3条(承継人に対する効力)
この法律又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。
この条文の基本情報
承継人に対する効力とは何ですか?
定義承継人に対する効力とは、森林法第3条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第3条(承継人に対する効力)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第3条の条文原文は「この法律又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占…」で始まります。
- 森林法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第3条の前の条は森林法第2条です。
- 森林法第3条の次の条は森林法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/3