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森林法 第4条(全国森林計画等)

  1. 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第十一条第一項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、五年ごとに、十五年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。
  2. 2.全国森林計画においては、次に掲げる事項を、地勢その他の条件を勘案して主として流域別に全国の区域を分けて定める区域ごとに当該事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。
  3. 一森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項
  4. 二森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
  5. 三造林に関する事項
  6. 3.3_2 間伐及び保育に関する事項
  7. 4.3_3 公益的機能別森林施業(水源の涵養の機能その他の森林の有する公益的機能の別に応じて、当該森林の伐期の間隔の拡大及び伐採面積の規模の縮小その他の当該森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業をいう。第十一条第五項第二号ロにおいて同じ。)を推進すべき森林(以下「公益的機能別施業森林」という。)の整備に関する事項
  8. 四林道の開設その他林産物の搬出に関する事項
  9. 5.4_2 森林施業の合理化に関する事項
  10. 6.4_3 森林の保護に関する事項
  11. 五森林の土地の保全に関する事項
  12. 六保安施設に関する事項
  13. 七その他必要な事項
  14. 7.全国森林計画は、良好な自然環境の保全及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮が払われたものでなければならない。
  15. 8.全国森林計画は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項の規定による環境基本計画と調和するものでなければならない。
  16. 9.農林水産大臣は、全国森林計画に掲げる森林の整備及び保全の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、五年ごとに、森林整備保全事業(造林、間伐及び保育並びに林道の開設及び改良の事業並びに森林の造成及び維持に必要な事業で政令で定める者が実施するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「森林整備保全事業計画」という。)をたてなければならない。
  17. 10.森林整備保全事業計画においては、全国森林計画の計画期間のうち最初の五年間に係る森林整備保全事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。
  18. 11.農林水産大臣は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、全国森林計画及び森林整備保全事業計画を変更することができる。
  19. 12.農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。
  20. 13.農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更するには、閣議の決定を経なければならない。
  21. 14.農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、その概要を公表するとともに、当該計画(変更の場合にあつては、変更後の計画)を環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。
  22. 15.前三項の規定は、森林整備保全事業計画について準用する。この場合において、第八項及び前項中「環境大臣その他関係行政機関の長」とあるのは、「関係行政機関の長」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

全国森林計画等とは何ですか?

定義全国森林計画等とは、森林法第4条に定められた規定で、「農林水産大臣は、政令で定めるところにより、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第十一条第一項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第4条(全国森林計画等)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第4条の条文原文は「農林水産大臣は、政令で定めるところにより、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第十一条第一項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して…」で始まります。
  3. 森林法第4条は第二章 森林計画等に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第4条の前の条は森林法第3条です。
  7. 森林法第4条の次の条は森林法第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/4

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