森林法 第10条の12(協力の要請)
市町村は、市町村森林整備計画の作成及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事又は関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
協力の要請とは何ですか?
定義協力の要請とは、森林法第10条の12に定められた規定で、「市町村は、市町村森林整備計画の作成及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事又は関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の12(協力の要請)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の12の条文原文は「市町村は、市町村森林整備計画の作成及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事又は関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 森林法第10条の12は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の12の前の条は森林法第10条の11の9です。
- 森林法第10条の12の次の条は森林法第10条の12の2です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_12