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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

森林法 第10条の12の2(公告の申請)

  1. 地域森林計画の対象となつている民有林であつて、当該森林の立木が数人の共有に属するもののうち、過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないもの(以下「共有者不確知森林」という。)について、当該共有者不確知森林の森林所有者で知れているもの(以下「確知森林共有者」という。)が当該共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林をするため次に掲げる権利の取得をしようとするときは、当該確知森林共有者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、当該共有者不確知森林に係る次条の規定による公告を求める旨を当該共有者不確知森林の所在地の属する市町村の長に申請することができる。
  2. 一当該共有者不確知森林の森林所有者で過失がなくて確知することができないものの当該共有者不確知森林の立木についての持分(以下「不確知立木持分」という。)
  3. 二過失がなくて当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、当該共有者不確知森林について行う伐採及び伐採後の造林の実施並びにそのために必要な施設の整備のため当該共有者不確知森林の土地を使用する権利(以下「不確知土地使用権」という。)
  4. 2.前項の規定による申請をする確知森林共有者は、次に掲げる事項を明らかにする資料を添付しなければならない。
  5. 一当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積
  6. 二当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない事情
  7. 三当該共有者不確知森林に係る確知森林共有者の全部の氏名又は名称及び住所
  8. 四当該共有者不確知森林の立木の伐採について、前号の確知森林共有者の全部の同意を得ていること。
  9. 五当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、次に掲げる事項
  10. 一当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情
  11. 二当該共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林について、当該共有者不確知森林の土地の所有者で知れているものの全部の同意を得ていること。
  12. 六その他農林水産省令で定める事項

この条文の基本情報

公告の申請とは何ですか?

定義公告の申請とは、森林法第10条の12の2に定められた規定で、「地域森林計画の対象となつている民有林であつて、当該森林の立木が数人の共有に属するもののうち、過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないもの(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第10条の12の2(公告の申請)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第10条の12の2の条文原文は「地域森林計画の対象となつている民有林であつて、当該森林の立木が数人の共有に属するもののうち、過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないもの(…」で始まります。
  3. 森林法第10条の12の2は第二節に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第10条の12の2の前の条は森林法第10条の12です。
  7. 森林法第10条の12の2の次の条は森林法第10条の12の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の12の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の12の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_12_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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