森林法 第10条の12の3(公告)
- 市町村の長は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、当該申請が相当であると認めるときは、次に掲げる事項を公告するものとする。
- 一当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積
- 二当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない旨
- 三当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、その旨
- 四次に掲げる者は、公告の日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、市町村の長に申し出るべき旨
- 一当該共有者不確知森林の森林所有者又は当該共有者不確知森林の土地の所有者で、確知することができないもの(第十条の十二の七第一項において「不確知森林共有者等」という。)
- 二当該共有者不確知森林に関し所有権以外の権利を有する者で、当該共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のあるもの
- 五その他農林水産省令で定める事項
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、森林法第10条の12の3に定められた規定で、「市町村の長は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、当該申請が相当であると認めるときは、次に掲げる事項を公告するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の12の3(公告)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の12の3の条文原文は「市町村の長は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、当該申請が相当であると認めるときは、次に掲げる事項を公告するものとする。」で始まります。
- 森林法第10条の12の3は第二章の二に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の12の3の前の条は森林法第10条の12の2です。
- 森林法第10条の12の3の次の条は森林法第10条の12の4です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の12の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の12の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_12_3