森林法 第10条の12の4(裁定の申請)
市町村の長は、前条の規定による公告をした場合において、同条第四号に規定する期間を経過したときは、当該公告に係る申請をした確知森林共有者に対し、当該期間内における当該公告に係る同号イ又はロに掲げる者からの同号の規定による申出の有無を通知するものとする。この場合において、当該申出がないときは、当該確知森林共有者は、当該通知の日から起算して四月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、不確知立木持分又は不確知土地使用権の取得に関し裁定を申請することができる。
この条文の基本情報
裁定の申請とは何ですか?
定義裁定の申請とは、森林法第10条の12の4に定められた規定で、「市町村の長は、前条の規定による公告をした場合において、同条第四号に規定する期間を経過したときは、当該公告に係る申請をした確知森林共有者に対し、当該期間内における…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の12の4(裁定の申請)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の12の4の条文原文は「市町村の長は、前条の規定による公告をした場合において、同条第四号に規定する期間を経過したときは、当該公告に係る申請をした確知森林共有者に対し、当該期間内における…」で始まります。
- 森林法第10条の12の4は第二章の二に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の12の4の前の条は森林法第10条の12の3です。
- 森林法第10条の12の4の次の条は森林法第10条の12の5です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の12の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の12の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_12_4