森林法 第10条の16(公益的機能維持増進協定の縦覧等)
- 森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該公益的機能維持増進協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
- 2.前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該公益的機能維持増進協定について、森林管理局長に意見書を提出することができる。
- 3.森林管理局長は、第一項の縦覧期間満了後、当該公益的機能維持増進協定について、その区域内に当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林が存する市町村の長の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
公益的機能維持増進協定の縦覧等とは何ですか?
定義公益的機能維持増進協定の縦覧等とは、森林法第10条の16に定められた規定で、「森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該公益的機能維持増進協定を当該公告の日から二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の16(公益的機能維持増進協定の縦覧等)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の16の条文原文は「森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該公益的機能維持増進協定を当該公告の日から二…」で始まります。
- 森林法第10条の16は第四節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の16の前の条は森林法第10条の15です。
- 森林法第10条の16の次の条は森林法第10条の17です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_16