森林法 第10条の17(公益的機能維持増進協定の公告等)
- 森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、公益的機能維持増進協定区域である旨を当該公益的機能別施業森林区域内に明示しなければならない。
- 2.森林管理局長は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なく、その旨をその区域内に当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林が存する市町村の長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
公益的機能維持増進協定の公告等とは何ですか?
定義公益的機能維持増進協定の公告等とは、森林法第10条の17に定められた規定で、「森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の17(公益的機能維持増進協定の公告等)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の17の条文原文は「森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供…」で始まります。
- 森林法第10条の17は第四節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の17の前の条は森林法第10条の16です。
- 森林法第10条の17の次の条は森林法第10条の18です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_17