森林法 第10条の18(公益的機能維持増進協定の変更)
第十条の十五第二項から第五項まで及び前二条の規定は、公益的機能維持増進協定において定めた事項の変更について準用する。
この条文の基本情報
公益的機能維持増進協定の変更とは何ですか?
定義公益的機能維持増進協定の変更とは、森林法第10条の18に定められた規定で、「第十条の十五第二項から第五項まで及び前二条の規定は、公益的機能維持増進協定において定めた事項の変更について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第10条の18(公益的機能維持増進協定の変更)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第10条の18の条文原文は「第十条の十五第二項から第五項まで及び前二条の規定は、公益的機能維持増進協定において定めた事項の変更について準用する。」で始まります。
- 森林法第10条の18は第二章の二に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第10条の18の前の条は森林法第10条の17です。
- 森林法第10条の18の次の条は森林法第10条の19です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_18