受講中の講座ブックマーク無料で登録

森林法 第10条の19(公益的機能維持増進協定の効力)

第十条の十七第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた公益的機能維持増進協定は、その公告のあつた後において当該公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の森林所有者等又は当該民有林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

この条文の基本情報

公益的機能維持増進協定の効力とは何ですか?

定義公益的機能維持増進協定の効力とは、森林法第10条の19に定められた規定で、「第十条の十七第一項(前条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第10条の19(公益的機能維持増進協定の効力)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第10条の19の条文原文は「第十条の十七第一項(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 森林法第10条の19は第四節に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第10条の19の前の条は森林法第10条の18です。
  7. 森林法第10条の19の次の条は森林法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第10条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/10_19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

森林法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›