森林法 第15条(森林経営計画に係る森林の伐採等の届出)
認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
森林経営計画に係る森林の伐採等の届出とは何ですか?
定義森林経営計画に係る森林の伐採等の届出とは、森林法第15条に定められた規定で、「認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第15条(森林経営計画に係る森林の伐採等の届出)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第15条の条文原文は「認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、…」で始まります。
- 森林法第15条は第五節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第15条の前の条は森林法第14条です。
- 森林法第15条の次の条は森林法第16条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/15