森林法 第16条(認定の取消し)
- 市町村の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第十一条第五項の認定を取り消すことができる。
- 一認定森林所有者等が、第十二条第一項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けられなかつたとき。
- 二認定森林所有者等が、第十四条の規定に違反していると認められるとき。
- 三認定森林所有者等が、前条の規定による届出書の提出をせず、又は虚偽の届出書の提出をしたとき。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、森林法第16条に定められた規定で、「市町村の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第十一条第五項の認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第16条(認定の取消し)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第16条の条文原文は「市町村の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第十一条第五項の認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 森林法第16条は第五節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第16条の前の条は森林法第15条です。
- 森林法第16条の次の条は森林法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/16