森林法 第17条(死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等)
- 第十一条から第十三条まで、第十五条若しくは前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第十一条第一項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場合には、その包括承継人に対しても、その効力を有する。
- 2.前項に規定する場合には、同項の包括承継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
- 3.第一項に規定する処分、手続その他の行為については、第三条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等とは何ですか?
定義死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等とは、森林法第17条に定められた規定で、「第十一条から第十三条まで、第十五条若しくは前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第十一条第一項の規定による認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第17条(死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第17条の条文原文は「第十一条から第十三条まで、第十五条若しくは前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第十一条第一項の規定による認…」で始まります。
- 森林法第17条は第五節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第17条の前の条は森林法第16条です。
- 森林法第17条の次の条は森林法第18条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/17