森林法 第25条(指定)
- 農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第一号から第三号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつては、重要流域(二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)内に存するものに限る。)を保安林として指定することができる。ただし、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域及び自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定される原生自然環境保全地域については、指定することができない。
- 一水源のかん養
- 二土砂の流出の防備
- 三土砂の崩壊の防備
- 四飛砂の防備
- 五風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備
- 六なだれ又は落石の危険の防止
- 七火災の防備
- 八魚つき
- 九航行の目標の保存
- 十公衆の保健
- 十一名所又は旧跡の風致の保存
- 2.前項但書の規定にかかわらず、農林水産大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。
- 3.農林水産大臣は、第一項第十号又は第十一号に掲げる目的を達成するため前二項の指定をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
- 4.農林水産大臣は、第一項又は第二項の指定をしようとするときは、林政審議会に諮問することができる。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、森林法第25条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第一号から第三号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第25条(指定)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第25条の条文原文は「農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第一号から第三号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつ…」で始まります。
- 森林法第25条は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第25条の前の条は森林法第24条です。
- 森林法第25条の次の条は森林法第25条の2です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/25