森林法 第25条の2
- 都道府県知事は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。
- 2.都道府県知事は、前条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第二項の規定を準用する。
- 3.都道府県知事は、前二項の指定をしようとするときは、都道府県森林審議会に諮問することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第25条の2は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第25条の2の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。」で始まります。
- 森林法第25条の2は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第25条の2の前の条は森林法第25条です。
- 森林法第25条の2の次の条は森林法第26条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/25_2