森林法 第26条(解除)
- 農林水産大臣は、保安林(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。
- 3.前二項の規定により解除をしようとする場合には、第二十五条第三項及び第四項の規定を準用する。
この条文の基本情報
解除とは何ですか?
定義解除とは、森林法第26条に定められた規定で、「農林水産大臣は、保安林(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第26条(解除)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第26条の条文原文は「農林水産大臣は、保安林(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。」で始まります。
- 森林法第26条は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第26条の前の条は森林法第25条の2です。
- 森林法第26条の次の条は森林法第26条の2です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/26