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森林法 第27条(指定又は解除の申請)

  1. 保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。
  2. 2.都道府県知事以外の者が前項の規定により保安林の指定又は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、前項の場合には、遅滞なくその申請書に意見書を附して農林水産大臣に進達しなければならない。但し、申請が第一項の条件を具備しないか、又は次条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達しないで却下することができる。

この条文の基本情報

指定又は解除の申請とは何ですか?

定義指定又は解除の申請とは、森林法第27条に定められた規定で、「保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林とし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第27条(指定又は解除の申請)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第27条の条文原文は「保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林とし…」で始まります。
  3. 森林法第27条は第一節に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第27条の前の条は森林法第26条の2です。
  7. 森林法第27条の次の条は森林法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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