森林法 第30条の2
- 都道府県知事は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第三十三条第一項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない。その告示した内容を変更しようとするときもまた同様とする。
- 2.前項の場合には、前条後段の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第30条の2は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第30条の2の条文原文は「都道府県知事は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予…」で始まります。
- 森林法第30条の2は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第30条の2の前の条は森林法第30条です。
- 森林法第30条の2の次の条は森林法第31条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/30_2