森林法 第31条(保安林予定森林における制限)
都道府県知事は、前二条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、九十日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を禁止することができる。
この条文の基本情報
保安林予定森林における制限とは何ですか?
定義保安林予定森林における制限とは、森林法第31条に定められた規定で、「都道府県知事は、前二条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、九十日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第31条(保安林予定森林における制限)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第31条の条文原文は「都道府県知事は、前二条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、九十日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若し…」で始まります。
- 森林法第31条は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第31条の前の条は森林法第30条の2です。
- 森林法第31条の次の条は森林法第32条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/31