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森林法 第37条(担保権)

保安林の立木竹又は土地について先取特権、質権又は抵当権を有する者は、第三十五条の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。但し、その払渡前に差押をしなければならない。

この条文の基本情報

担保権とは何ですか?

定義担保権とは、森林法第37条に定められた規定で、「保安林の立木竹又は土地について先取特権、質権又は抵当権を有する者は、第三十五条の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。但し、その払渡前に差押をし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第37条(担保権)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第37条の条文原文は「保安林の立木竹又は土地について先取特権、質権又は抵当権を有する者は、第三十五条の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。但し、その払渡前に差押をし…」で始まります。
  3. 森林法第37条は第一節に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第37条の前の条は森林法第36条です。
  7. 森林法第37条の次の条は森林法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/37

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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