森林法 第39条の7(要整備森林における保安施設事業の実施)
- 都道府県知事が第三十九条の五第二項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときであつて、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事が当該勧告に係る要整備森林において第四十一条第三項に規定する保安施設事業(森林の造成事業又は森林の造成に必要な事業に限る。)を行うときは、当該要整備森林の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(次項において「関係人」という。)は、その実施行為を拒んではならない。
- 2.都道府県は、その行つた前項の行為により損失を受けた関係人に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
この条文の基本情報
要整備森林における保安施設事業の実施とは何ですか?
定義要整備森林における保安施設事業の実施とは、森林法第39条の7に定められた規定で、「都道府県知事が第三十九条の五第二項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときであつて、農林水産省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第39条の7(要整備森林における保安施設事業の実施)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第39条の7の条文原文は「都道府県知事が第三十九条の五第二項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときであつて、農林水産省令で定める…」で始まります。
- 森林法第39条の7は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第39条の7の前の条は森林法第39条の6です。
- 森林法第39条の7の次の条は森林法第40条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第39条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第39条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/39_7