森林法 第39条の6(市町村の長による施業の勧告の特例)
要整備森林については、第十条の十の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
市町村の長による施業の勧告の特例とは何ですか?
定義市町村の長による施業の勧告の特例とは、森林法第39条の6に定められた規定で、「要整備森林については、第十条の十の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第39条の6(市町村の長による施業の勧告の特例)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第39条の6の条文原文は「要整備森林については、第十条の十の規定は、適用しない。」で始まります。
- 森林法第39条の6は第一節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第39条の6の前の条は森林法第39条の5です。
- 森林法第39条の6の次の条は森林法第39条の7です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第39条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第39条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/39_6