森林法 第45条(受忍義務)
- 保安施設地区の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(以下この節において「関係人」という。)は、国又は都道府県が、その保安施設地区において、その指定の有効期間内に行う造林、森林土木事業その他の保安施設事業の実施行為並びにその期間内及びその期間満了後十年以内に行う保安施設事業に係る施設の維持管理行為を拒んではならない。
- 2.国又は都道府県は、その行つた前項の行為により損失を受けた関係人に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
この条文の基本情報
受忍義務とは何ですか?
定義受忍義務とは、森林法第45条に定められた規定で、「保安施設地区の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(以下この節において「関係人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第45条(受忍義務)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第45条の条文原文は「保安施設地区の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(以下この節において「関係人」という。」で始まります。
- 森林法第45条は第二節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第45条の前の条は森林法第44条です。
- 森林法第45条の次の条は森林法第46条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/45