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森林法 第46条(費用区分)

  1. 国は、その行う保安施設事業により利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の三分の一以内を負担させることができる。
  2. 2.国は、都道府県が行う保安施設事業に対し、その要した費用の三分の二以内を補助することができる。

この条文の基本情報

費用区分とは何ですか?

定義費用区分とは、森林法第46条に定められた規定で、「国は、その行う保安施設事業により利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の三分の一以内を負担させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法第46条(費用区分)は、日本の森林法に含まれる条文です。
  2. 森林法第46条の条文原文は「国は、その行う保安施設事業により利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の三分の一以内を負担させることができる。」で始まります。
  3. 森林法第46条は第二節に置かれています。
  4. 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
  5. 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林法第46条の前の条は森林法第45条です。
  7. 森林法第46条の次の条は森林法第46条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249
  • 本サイト収録森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/46

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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