森林法 第46条の2(保安施設地区台帳)
- 都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。
- 2.保安施設地区台帳については、第三十九条の二第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
保安施設地区台帳とは何ですか?
定義保安施設地区台帳とは、森林法第46条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第46条の2(保安施設地区台帳)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第46条の2の条文原文は「都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。」で始まります。
- 森林法第46条の2は第二節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第46条の2の前の条は森林法第46条です。
- 森林法第46条の2の次の条は森林法第47条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/46_2