森林法 第47条(保安林への転換)
保安施設地区であつて第四十二条の規定による指定の有効期間の満了の時に森林であるものは、既に保安林となつているものを除き、その時に、第二十五条又は第二十五条の二の規定により保安林として指定され、これについて第三十三条の規定による告示及び通知があり、当該保安施設地区に係る指定施業要件が引き続き当該保安林の指定施業要件となつたものとみなす。
この条文の基本情報
保安林への転換とは何ですか?
定義保安林への転換とは、森林法第47条に定められた規定で、「保安施設地区であつて第四十二条の規定による指定の有効期間の満了の時に森林であるものは、既に保安林となつているものを除き、その時に、第二十五条又は第二十五条の二の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第47条(保安林への転換)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第47条の条文原文は「保安施設地区であつて第四十二条の規定による指定の有効期間の満了の時に森林であるものは、既に保安林となつているものを除き、その時に、第二十五条又は第二十五条の二の…」で始まります。
- 森林法第47条は第二節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第47条の前の条は森林法第46条の2です。
- 森林法第47条の次の条は森林法第48条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/47