森林法 第48条(適用除外)
国又は都道府県が保安施設地区において行う第四十五条第一項の行為については、第四十四条において準用する第三十四条から第三十四条の三までの規定(その保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第三十四条から第三十四条の三までの規定)は、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、森林法第48条に定められた規定で、「国又は都道府県が保安施設地区において行う第四十五条第一項の行為については、第四十四条において準用する第三十四条から第三十四条の三までの規定(その保安施設地区の指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第48条(適用除外)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第48条の条文原文は「国又は都道府県が保安施設地区において行う第四十五条第一項の行為については、第四十四条において準用する第三十四条から第三十四条の三までの規定(その保安施設地区の指…」で始まります。
- 森林法第48条は第二節に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第48条の前の条は森林法第47条です。
- 森林法第48条の次の条は森林法第49条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/48