森林法 第49条(立入調査等)
- 森林所有者等は、森林施業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
- 2.市町村の長は、前項の許可の申請があつたときは、土地の占有者及び立木竹の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 3.第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採する場合には、あらかじめその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
- 4.第一項の規定により他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採しようとする者は、同項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、その土地の占有者又は立木竹の所有者にこれを呈示しなければならない。
- 5.第一項の規定により他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採した者は、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
- 6.森林所有者等は、森林に重大な損害を与えるおそれのある害虫、獣類、菌類又はウイルスが森林に発生し、又は発生するおそれがある場合において、その駆除又は予防のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて他人の土地に立ち入ることができる。この場合には、第二項から前項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
立入調査等とは何ですか?
定義立入調査等とは、森林法第49条に定められた規定で、「森林所有者等は、森林施業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第49条(立入調査等)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第49条の条文原文は「森林所有者等は、森林施業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木…」で始まります。
- 森林法第49条は第四章に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第49条の前の条は森林法第48条です。
- 森林法第49条の次の条は森林法第50条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/49