森林法 第5条(地域森林計画)
- 都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。
- 2.地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一その対象とする森林の区域
- 二森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項
- 三伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
- 四造林面積その他造林に関する事項
- 五間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項
- 六公益的機能別施業森林の区域(以下「公益的機能別施業森林区域」という。)の基準その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
- 七林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある森林の所在及びその搬出方法その他林産物の搬出に関する事項
- 八委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項
- 九鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域(以下「鳥獣害防止森林区域」という。)の基準その他の鳥獣害の防止に関する事項
- 十森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
- 十一樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項
- 十二保安林の整備、第四十一条の保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項
- 3.地域森林計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、森林の整備及び保全のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。
- 4.第四条第三項の規定は、地域森林計画に準用する。
- 5.都道府県知事は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、地域森林計画を変更することができる。
この条文の基本情報
地域森林計画とは何ですか?
定義地域森林計画とは、森林法第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第5条(地域森林計画)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第5条の条文原文は「都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて…」で始まります。
- 森林法第5条は第二章 森林計画等に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第5条の前の条は森林法第4条の2です。
- 森林法第5条の次の条は森林法第6条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/5