森林法 第6条(地域森林計画の案の縦覧等)
- 都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね三十日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.前項の規定による公告があつたときは、当該地域森林計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都道府県知事に、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。
- 3.都道府県知事は、第一項の縦覧期間満了後、当該地域森林計画の案について、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該地域森林計画の案に係る森林計画区の区域内に第七条の二第一項の森林計画の対象となる国有林があるときは、都道府県知事は、併せて関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
- 4.都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画の案について都道府県森林審議会の意見を聴く場合には、第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨を都道府県森林審議会に提出しなければならない。
- 5.都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、前条第三項に規定する事項を除き、農林水産省令で定めるところにより、当該地域森林計画に定める事項のうち次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める手続を経なければならない。
- 一次号から第四号までに掲げる事項以外の事項農林水産大臣に協議すること。
- 二前条第二項第二号の森林の整備及び保全の目標、同項第三号の伐採立木材積、同項第四号の造林面積、同項第五号の間伐立木材積並びに同項第十二号の保安林の整備農林水産大臣に協議し、その同意を得ること。
- 三前条第二項第七号に掲げる事項のうち森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定による同項に規定する市町村からの要請に係る部分農林水産大臣及び当該市町村の長に協議すること。
- 四前条第二項第八号に掲げる事項農林水産大臣に届け出ること。
- 6.都道府県知事は、地域森林計画に前条第三項に規定する事項を定め、又は当該事項に係る地域森林計画の変更をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。
- 7.都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。この場合においては、第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
この条文の基本情報
地域森林計画の案の縦覧等とは何ですか?
定義地域森林計画の案の縦覧等とは、森林法第6条に定められた規定で、「都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第6条(地域森林計画の案の縦覧等)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第6条の条文原文は「都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公…」で始まります。
- 森林法第6条は第二章 森林計画等に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第6条の前の条は森林法第5条です。
- 森林法第6条の次の条は森林法第7条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/6