森林法 第7条(森林計画区)
- 第五条第一項の森林計画区は、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。
- 2.農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
森林計画区とは何ですか?
定義森林計画区とは、森林法第7条に定められた規定で、「第五条第一項の森林計画区は、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第7条(森林計画区)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第7条の条文原文は「第五条第一項の森林計画区は、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。」で始まります。
- 森林法第7条は第二章 森林計画等に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第7条の前の条は森林法第6条です。
- 森林法第7条の次の条は森林法第7条の2です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/7