森林法 第7条の2(国有林の地域別の森林計画)
- 森林管理局長は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るもの(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く。)につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする森林計画をたてなければならない。
- 2.前項の森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一第五条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第十号から第十二号までに掲げる事項
- 二公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
- 三森林施業の合理化に関する事項
- 四鳥獣害防止森林区域及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項
- 五その他必要な事項
- 3.第四条第三項及び第五条第五項の規定は、第一項の森林計画について準用する。
- 4.第六条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により森林管理局長が森林計画をたてる場合に準用する。
- 5.森林管理局長は、前項において準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、当該森林計画の案について、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
- 6.森林管理局長は、第一項の森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。この場合においては、第四項において準用する第六条第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
この条文の基本情報
国有林の地域別の森林計画とは何ですか?
定義国有林の地域別の森林計画とは、森林法第7条の2に定められた規定で、「森林管理局長は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るもの(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法第7条の2(国有林の地域別の森林計画)は、日本の森林法に含まれる条文です。
- 森林法第7条の2の条文原文は「森林管理局長は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るもの(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土…」で始まります。
- 森林法第7条の2は第二章 森林計画等に置かれています。
- 森林法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林法第7条の2の前の条は森林法第7条です。
- 森林法第7条の2の次の条は森林法第8条です。
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- 正式書式
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249 - 本サイト収録
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000249/7_2